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主な税制改正項目
? 直径尊属から住宅資金贈与の500万円の非課税の特例の設立
H21年1月1日からH22年12月31日までの間にその年の1月1日において20歳以上である者が、自己の居住用に供する一定の家屋の新築若しくは取得または居住用の家屋の一定の増改築(これらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする
?交際費の定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる
資本金等の額が10億円以下のである法人の交際費は400万円以上は決算書では経費としても法人税の計算上は損金に認めないという制度であったが、その限度額が600万円まで認められることとなった。
ただ気をつけて欲しいことはあくまで、交際費の1割は法人税の計算上損金に認められないので、交際費を600万円使っても1割の60万円については法人税の計算上加算(経費として認めない)されてしまうという点は注意していただきたい。
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